こだわり屋の素直さん

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妊婦の失業保険について~受給期間延長申請行ってきた!

タイトルどおりの失業保険受給期間延長申請。

 

働けないこともないけど、

妊婦ってだけで仕事を任せてもらえることも減るのが現実。

 

元気な私は、大人しく失業保険受給期間延長手続きをすることにした(´・×・`)

 

離職票が届いて、のんびりしてたら申請期間を逃してしまう恐れがあるので

(過去に一度、申請する期間を過ぎてしまい受給できなかったことがある)

 

しっかり案内文章を読んでみた。

 

 


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まず、受給期間延長申請ができるのは、

病気・出産・育児などですぐに働けない人が申請対象ということ。

 

申請できる期間は、

離職日(働くことが出来なくなった日)の翌日から30日過ぎてから一か月以内

 

急ぐ必要はなかったが、前もって済ませることにする。

 

持ってゆく物↓↓

離職票ー1

雇用保険被保険者・離職票ー1・資格喪失確認通知書と書かれしっかりとした白い用紙、B5より少し大きめ)

離職票ー2

(直近の給与総支給額が記載されている薄緑の薄手の紙、A3くらい?)

母子健康手帳

●認印

 

 

窓口で失業保険受給期間延長申請を伝え、

受給期間延長申請書をもらい記入

離職票1,2と母子健康手帳、認印で手続きを行う。

 

 

窓口で、母子健康手帳にて出産予定日を確認するのだが

私の手帳には、出産予定日が書かれていない!と言われてしまい

後日、郵送で出産予定日が書かれているコピーを送れと封筒を渡された。

 

なんか腑に落ちず、自宅にて母子健康手帳を調べると

医師による出産予定日を書くページはなく

(妊婦自身の記録というページはある)

母子健康手帳とは別に交付される

 

 妊婦健康診査受診票 の写しになっている用紙の控えをみたら書く欄があった。

 

妊婦健康診査受診票地方自治体から母子健康手帳と一緒に、妊婦健診費の補助で発行される検査受診票。受診表に記載されている検査を受ける際に、一定額上限での助成される。

 

まぁ、健康な妊婦であれば、検査内容のみであれば医療費負担がなかったりする。

 

だけど、病院によってどこまでの診察を行うか?わからないので気をつけてください。

 

話が脱線しましたが、

出産予定日の確認は、母子健康手帳だけでなく妊娠証明書などでも行えるようです。

(最近、これも出ない病院もあるので注意ですが、、、私、出なかったし…)

 

若い未婚っぽい、お兄さん職員だったので

しょうがないという心で、未提出書類の件は終わりにしておこう。

 

と思いつつも、健診日が近いので

それと合わせて二枚コピーして送ってやろうかしら?なんて思ったりもする(笑)

 

失業保険受給期間延長申請の手続きが完了したら

離職票1,2が戻ってくるそうで、働けるようになったら

失業保険受給資格決定手続きをすればいいそうです。

 

最後に、なんか質問ありますか?

と聞かれたので、一応質問してみた。

 

私:「働くことが出来ない期間、最長3年ですか?」

と赤文字で書かれているので

 

職員:「はい!そうです。」

 

 

やっぱ、案内パンフレットみたら

本来の受給期間1年 + 働くことが出来ない期間 最長3年

 

四年じゃないか…

 

働けるようになったら、再確認して手続きしようと思った私であった( ・ิω・)ノิิิ

 

 

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