妊婦の失業保険について~受給期間延長申請行ってきた!
タイトルどおりの失業保険受給期間延長申請。
働けないこともないけど、
妊婦ってだけで仕事を任せてもらえることも減るのが現実。
元気な私は、大人しく失業保険受給期間延長手続きをすることにした(´・×・`)
離職票が届いて、のんびりしてたら申請期間を逃してしまう恐れがあるので
(過去に一度、申請する期間を過ぎてしまい受給できなかったことがある)
しっかり案内文章を読んでみた。
まず、受給期間延長申請ができるのは、
病気・出産・育児などですぐに働けない人が申請対象ということ。
申請できる期間は、
離職日(働くことが出来なくなった日)の翌日から30日過ぎてから一か月以内
急ぐ必要はなかったが、前もって済ませることにする。
持ってゆく物↓↓
●離職票ー1
(雇用保険被保険者・離職票ー1・資格喪失確認通知書と書かれしっかりとした白い用紙、B5より少し大きめ)
●離職票ー2
(直近の給与総支給額が記載されている薄緑の薄手の紙、A3くらい?)
●認印
窓口で失業保険受給期間延長申請を伝え、
受給期間延長申請書をもらい記入
窓口で、母子健康手帳にて出産予定日を確認するのだが
私の手帳には、出産予定日が書かれていない!と言われてしまい
後日、郵送で出産予定日が書かれているコピーを送れと封筒を渡された。
なんか腑に落ちず、自宅にて母子健康手帳を調べると
医師による出産予定日を書くページはなく
(妊婦自身の記録というページはある)
母子健康手帳とは別に交付される
妊婦健康診査受診票 の写しになっている用紙の控えをみたら書く欄があった。
※妊婦健康診査受診票:地方自治体から母子健康手帳と一緒に、妊婦健診費の補助で発行される検査受診票。受診表に記載されている検査を受ける際に、一定額上限での助成される。
まぁ、健康な妊婦であれば、検査内容のみであれば医療費負担がなかったりする。
だけど、病院によってどこまでの診察を行うか?わからないので気をつけてください。
話が脱線しましたが、
出産予定日の確認は、母子健康手帳だけでなく妊娠証明書などでも行えるようです。
(最近、これも出ない病院もあるので注意ですが、、、私、出なかったし…)
若い未婚っぽい、お兄さん職員だったので
しょうがないという心で、未提出書類の件は終わりにしておこう。
と思いつつも、健診日が近いので
それと合わせて二枚コピーして送ってやろうかしら?なんて思ったりもする(笑)
失業保険受給期間延長申請の手続きが完了したら
離職票1,2が戻ってくるそうで、働けるようになったら
失業保険受給資格決定手続きをすればいいそうです。
最後に、なんか質問ありますか?
と聞かれたので、一応質問してみた。
私:「働くことが出来ない期間、最長3年ですか?」
と赤文字で書かれているので
職員:「はい!そうです。」
やっぱ、案内パンフレットみたら
本来の受給期間1年 + 働くことが出来ない期間 最長3年
四年じゃないか…
働けるようになったら、再確認して手続きしようと思った私であった( ・ิω・)ノิิิ
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